常時10~49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
安全衛生推進者の選任資格要件のうち、「下記(*)の(1),(2),(3)」の中から、安全衛生推進者を選任する場合は、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修を実施することが必要です。(法第 19 条の 2)

(1)大学,高専を卒業後1年以上の安全衛生の実務経験者
(2)高校卒業後3年以上の安全衛生の実務経験者
(3)5年以上の安全衛生の実務経験者
(4)安全衛生推進者養成講習の修了者
(「安全衛生の実務」には、安全に配慮した業務指示を行なうこと、すなわち、そのような立場としての経験年数を含みます。)

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