車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育
労働安全衛生規則により、事業者は車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければいけない(安衛則第151条の4)となっております。本教育では、当該教育カリキュラムに基づき、作業指揮者に必要な知識を付与します。

車両系荷役運搬機械等とは・・・
労働安全衛生規則(第151条の2)により、以下の1~7までを車両系荷役運搬機械等と定義しています。
1 フォークリフト
2 ショベルローダー
3 フォークローダー
4 ストラドルキャリヤー
5 不整地運搬車
6 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.0メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時15キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
7 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(不整地運搬車、構内運搬車を除く)をいう

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