令和6年2月1日に、労働安全衛生規則の一部が改正され施行されました。テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業(操作の業務)を行う従業員に特別教育を実施する必要があります。(労働安全衛生規則第36条5の4,他)
陸災防茨城県支部では、自社内で教育をすることが困難な事業場のために、特別教育の講習を実施します。また、自社内で特別教育を実施するための講師(安全衛生教育担当者など)を対象とした養成講座も実施します。

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♠ 講習案内

♠ 受講の手続きについて ※ お申込の際は、事前にお電話にてご予約下さい。

♠ テールゲートリフター特別教育 申込書(ExcelPDF
♠ テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座 申込書(ExcelPDF
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♠ 講習会場のお知らせ(水戸市見川町2440-1 県トラック総合会館)