平成6年2月18日付け基発第83号「交通労働災害防止のためのガイドライン」では、事業者は、事業場ごとに交通労働災害防止を担当する管理者を定め、交通労働災害防止推進計画の作成・代行管理運転者教育の実施等の対策を実施させることとしています。本教育では、交通労働災害防止の担当者が、当該職務遂行に必要な知識を付与します。平成6年2月18日付け基発第83号「交通労働災害防止のためのガイドライン」では、事業者は、事業場ごとに交通労働災害防止を担当する管理者を定め、交通労働災害防止推進計画の作成・代行管理運転者教育の実施等の対策を実施させることとしています。本教育では、交通労働災害防止の担当者が、当該職務遂行に必要な知識を付与します。

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