積卸し作業指揮者教育
労働安全衛生規則により、一つの荷でその重量が 100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積卸し作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め業務を遂行するよう義務づけられています(安衛則第151条の62及び70,第420条)。本教育では、当該教育カリキュラムに基づき、作業指揮者に必要な知識を付与します。

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