フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
労働安全衛生法では、危険有害業務に現に就いている者に対し、安全衛生教育を行うべき事項が規定されていますが、その該当業務である「フォークリフト運転業務従事者等」に対する安全衛生教育の実施が、厚生労働省より教育方針として示されています。
当協会ではこの教育方針に示されたカリキュラムに基づき、フォークリフトによる労働災害をさらに防止するため、フォークリフト運転技能講習を修了して5年を経過した者を対象とした教育を行っています。

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