はい作業主任者技能講習(登録番号3-1 登録満了日:令和11年3月30日)
労働安全衛生法第14条に基づき、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう)のはい付け又は、はいくずしの作業については、都道府県労働局長へ届出した登録教習機関が行うはい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その者に指揮させなければならない事が規定されております。
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