小型移動式クレーン運転技能講習(登録番号3-2 登録満了日:令和11年3月30日)
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転には、都道府県労働局長へ届出した登録教習機関が行う技能講習の修了者でないと、運転の業務に就くことができません。また、小型移動式クレーン技能資格者で、玉掛けの資格をお持ちでない方は、玉掛け技能講習を受講され玉掛けの資格を修得されますようご案内致します。

♠ 講習スケジュール

♠ 講習案内

♠ 受講の手続きについて

♠ 申込書(ExcelPDF
※Excelでダウンロードできない方は閲覧するブラウザソフトを変更するか、PDFでのダウンロードをお願い致します。

♠ 注意事項

♠ 講習会場のお知らせ(水戸市見川町2440-1 県トラック総合会館)