常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第12条の2項)

安全衛生推進者、衛生推進者を選任する場合は、次の経歴・経験、講習修了者、資格を有する者から行なわなければなりません。
1.(経験・経歴)大学、高等専門学校卒業者で1年以上安全衛生の実務に従事している者
2.(経験・経歴)高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上安全衛生の実務に従事している者
3.(経験・経歴)安全衛生の実務経験5年以上の者
※衛生推進者の場合は、1~3について衛生の実務に従事している者
4.(有資格者)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
5.(講習修了者)都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習修了者

当支部の安全衛生推進者養成講習は、上記5の『都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習』に該当するもので、安全衛生または衛生に関する実務に従事した経験のない者あるいはその期間が不足する者を選任する場合に受けなければならない講習です。

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